この認定講師養成講座受講規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人日本ハンドメイド・アクセサリー協会・本部校ミミフルールアクセサリー教室代表 永川絵理(以下「当教室」という)が受講者(以下「受講者」という)に提供する認定講師養成講座(以下「本講座」という)を受講する際の諸条件を定めたものです。受講者は、本規約内容をご確認いただき内容にご同意のうえお申込みいただきたく願います。

第1条(目的)
本規約は、本講座受講に際し、本講座の概要や料金、受講者が遵守すべき事項等本規約に基づき当教室が許諾のもと受講者が開業、運営する教室(以下「認定校」という)における諸条件を定めることをその目的とします。受講者は、本規約を遵守するとともに、本講座が本規約に基づき提供されることに予め同意いたします。

第2条(用語)
本規約にて用いる用語は、本規約に別段の定めがある場合を除き「レジンアクセサリー資格コース受講規約」(以下「資格コース規約」という)に定めるところによるものとします。またその際は本規約内容を鑑みた解釈を行うものとします。

第3条(本講座)
本講座は、資格コース規約に定める付与条件を満たすことを受講条件とします。
2. 本講座受講に関する契約(以下「本契約」といいます)は、当教室所定の申込書を当教室に提出し、当教室が当該申込を承諾した時点で成立いたします。なお、当教室は、お申込みを拒否する場合がございます。
3. 本講座内容詳細は、本規約に基づく本講座受講に関する契約(以下「本契約」といいます)成立日時点で当教室が運営するホームページに掲載された内容のとおりとします。
4. 当教室は、本講座の内容、料金、名称、カリキュラム、デザイン、指導方法、使用する材料を、トレンド、社会状況、経営・経済状況等を鑑み、受講者に対し事前に通知のうえ変更又は終了いたします。但し、料金の変更及び本講座を終了する場合については契約当事者双方合意のうえ行うものとします。
5. 当教室は、第10条1項に定める課題審査に合格し、受講者が本講座実施後認定校の運営を行うことが適当であると認めた場合、受講者に対し認定校開業、運営に関する権利を許諾するものとし、受講者は当該権利を許諾されたのち本規約の定めに従い認定校を開業、運営できます。

第4条(受講料)
本講座の受講に際し必要な費用(以下「受講料」という)は、16,500円(税込)とし、受講料には以下の費用が含まれます。
(受講料に含まれる費用)
・講習代・テキスト代・認定料・認定証発行代

第5条(受講料の支払い)
受講者は、本契約成立日から起算して7日以内に、受講料に課税される消費税相当額を加算し、当協会及び本部校所定のオンライン決済サービス「PAY.JP」によるクレジットカードでの支払い、および下記銀行口座に振込手数料受講者負担のうえ振込むことによって受講料をお支払いいただきます。
【振込先口座】
ゆうちょ銀行 〇一八支店
普通  9489811  シャ)二ホンハンドメイドアクセサリーキョウカイ

第6条(受講料の返金)
当教室は、当教室が第21条1項又は2項に違反した場合及び当教室の債務不履行が明らかな場合を除き理由の如何を問わず受講料を受講者へ返金いたしません。

第7条(本講習受講日)
本講座受講日は、別途契約当事者双方協議のうえ決定いたします。

第8条(本講座受講日の変更)
受講者は、自己の都合により前条に基づき決定した本講座受講日を変更する場合、以下に定める変更手数料を当教室の指示に従いお支払いいただきます。ただし、当教室の都合による変更の場合はこの限りではございません。
【変更手数料】
・土日…受講予定日前日又は当日:2,000円(税込)
・平日…受講予定日前日又は当日:1,000円(税込)
2. 前項の定めにかかわらず、受講者に病気又は怪我等やむを得ぬ事情がある場合、変更手数料の支払いは不要です。

第9条(認定校での提供サービス)
受講者は、認定校で受講生(以下認定校でサービスを受講する生徒を「受講生」という)に対し以下を提供することができます。ただし、当教室は、提供するサービスの具体的内容及び認定校の運営について必要と判断する指示又は指導を行うことができ、受講者は、当該指示又は指導に従うものとします。
(1) 個別のレッスン(以下「個別レッスン」といいます)
(2) レジンアクセサリー資格コース(以下「本コース」といいます)
なお、受講者が認定校にて個別レッスンを行う際のレッスン料金は、受講者が自由に設定することができます。ただし、最低料金は3,500円(体験レッスンは3,000円)とします。また、カルチャーセンター等、提供に際し料金設定が事前になされている場合は、当該規定に従った料金体系での提供とします。ただし、イベントでの提供等合理的に個別レッスンには該当しないと認められる形式での提供にかかる料金については、この限りではなく、受講者にて任意に料金設定を行うことができるものとします。
2. 受講者が認定校にて行う個別レッスン内容は、資格コース契約に基づき当教室にて行った本コースのうちLESSON1からLESSON10の中から受講者側で任意に選択し実施いただきます。ただし、着色レジンを使用することは禁止いたします。また、LESSON3のチェーン付け方法、LESSON5の押し花コーティング方法及びLESSON8.10のハーフ方法を個別レッスンで行うことは禁止するものとします。なお、着色をしない透明なレジンのレッスンは可能とします。
【使用禁止項目及び禁止レッスン一覧】
・着色レジン禁止
・レッスン3のチェーン付け方法
・レッスン5の押し花コーティング方法
・レッスン8のハーフ方法
・レッスン10のハーフ方法

3. 受講者が認定校にて本コースを行う際の料金は、受講者が受講生との間でサービス受講に関する契約(以下「認定校による受講契約」という)を締結する時点での当教室が実施している本コースの受講料を下回らない価格とします。
4. 受講者が認定校にて行う本コース内容は、資格コース規約に基づき受講した本コースの内容に準じるものとします。
5. 受講者は、認定校による受講契約において、本契約にて当教室が受講生に行う事項について同意を得るとともに、本規約、資格コース規約第13条(禁止行為)及び当教室が別に指示する資格コース規約にて受講者が負う義務を同様に受講生に課し、受講生が当該義務に違反した場合、認定校による受講契約を解除できる旨定める義務を負うものとします。
6. 受講者は、認定校による受講契約を受講生と締結した場合、当該契約成立日から起算して2日以内に当教室にその事実及び当教室が別に指示する事項について通知するものとします。

第10条(課題審査の実施)
当教室は、本講座所定の全レッスンを受講者が受講した場合、受講者に対し課題審査を行うものとします。
2. 前項の課題審査は、受講者が作品を作成し、当該作成作品(実物)を当教室に送付し(送料は受講者負担)、当教室が当該作成作品の合否判定を行うことにより行われるものとします。当教室は、合否判定後合否結果をメール又はLINEにて受講者に通知するものとします。なお、不合格の場合は、再度作成のうえ提出いただきます。
3. 受講者は、受講者が認定校にて行う本コース所定の全レッスンを受講生が受講した場合、受講生に対し課題審査を行っていただきます。
4. 前項の課題審査は、受講生が認定校にて行う本コースで制作した作品の画像を受講者が当教室に送信し、当教室が当該作品の画像より合否判定を行うことにより行われるものとします。受講者は、当教室から通知された合否結果をメール又はLINEにて受講生に通知いただきます。なお、不合格の場合は、再度作成のうえ画像提出いただきます。なお、当教室に送付する画像に係る一切の権利は無償で当教室に移転するものとし、当該画像に係る著作者人格権を行使しないことを受講生から事前に同意いただきます。

第11条(必要物品の提供)
当教室は、受講者に対し、認定校の運営に当教室が必要と判断する物品(教材、資格証など)を提供いたします。

第12条(対価の支払い)
受講者は、認定校による受講契約を受講生と締結した場合、金38,500(税込)円(以下「対価」という)を当該契約成立日から起算して15日以内に、対価に課税される消費税相当額を加算し、下記銀行口座に振込手数料受講者負担のうえ振込むことによってお支払いいただきます。
【振込先口座】
ゆうちょ銀行 〇一八支店
普通  9489811  シャ)二ホンハンドメイドアクセサリーキョウカイ

第13条(HPへの掲載)
当教室は、受講者が運営する認定校について当教室のHP上に掲載いたします。
2. 受講者が、認定校についてホームページやブログ・SNS(Instagram・Twitter・Facebook・LINEなど)を開設する場合、当教室が別に指示する当教室の認定校であることを現す表現を当該サイトのトップページ又は分かりやすい箇所に認識可能な大きさで表示するものとします。また、受講者は、当教室が当該掲載内容等について必要な指示又は指導を行った場合は、当教室の指示又は指導に従い、掲載内容等を修正、変更するものとします。

第14条(クレーム等の対応)
受講者は、受講生からのクレーム、その他認定校運営に関連して発生したトラブルや事故について、自己の費用と責任で解決するものとし、当教室はこれらについて当教室の故意又は重過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。なお、受講者は、受講生から当教室に対するクレームを受けた場合、速やかに、当教室に報告しなければならないものとします。当教室は、当該クレームが当教室の責めに帰すべき事由に起因する場合に限り、当該クレームを自己の費用と責任で解決するものとします。

第15条(免責)
当教室は、本契約に関連して受講者又は受講生に生じた損害又は不利益(本講座、個別レッスン又は本コース受講中に生じた各種皮膚疾患や怪我、受講者又は受講生による誤認、私物の盗難等の事件・事故、受講生が作成したアクセサリーによる一切の損害を指すがこれらに限られない)について、当教室の故意又は重過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。
2. 講習の受講は、受講者に対し一定の知識や技術を習得すること、何からの資格を習得すること、認定校の開業、認定校開業後の仕事の発注及び受講者の目的に適合していることを当教室が保証するものではないことを確認いたします。

第16条(個人情報の管理)
受講者は、法令によって開示の義務を負う場合を除き、受講生の個人情報を個人情報保護法に基づき厳重に管理するものとします。

第17条(当教室による注意・指導)
当教室は、受講生が当教室又は認定校にとって不利益となる行為を行ったと当教室が判断した場合、受講者に対し指示を行うものとし、受講者は、当該指示に従い、当該受講生に対し、必要な注意又は指導を行わなければならないものとします。

第18条(知的財産権)
本契約に関連して当教室から受講者に提供される一切の著作物にかかる著作権は、当教室に帰属するものとし、受講者は当該著作物を当教室の書面による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利用(複製、改変、公衆送信等を指すがこれらに限られない)をしてはなりません。
2. 受講者が当教室から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、発明、考案又は意匠の創作をしたときは、直ちに当教室に通知するものとし、当教室及び受講者は、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について協議のうえ、必要又は相当と認められる事項を定めるものとします。

第19条(本契約の解除)
当教室又は受講者は、相手方が本規約の規定の一にでも違反した場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除することができます。
2. 当教室又は受講者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 次条1項のいずれか若しくは第21条1項又は2項の規定に違反があったとき
(2) 認定校の講師としての適格性に欠けていると当教室が判断したとき
(3) 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
(4) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(5) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3. 受講者は、前二項の規定に基づき本契約が解除された場合、以下を遵守するものとします。
(1) 当教室から提供を受けた物品を当教室に直ちに返却及び消去すること。
(2) 未受講のレッスンのある受講生の住所、氏名、連絡先、未受講のレッスンの内容を直ちに当教室に報告すること。
(3) 当教室の教材及び各レッスンの内容と同一又は類似の内容や方法、システムを使用した営業及びサービスを行わないこと。
(4) 認定校であるかのような誤解を生じる表示を行わないこと。
(5) 本契約に違反する行為を行わないこと。

第20条(禁止行為)
受講者は、以下各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 第3条5項に定める認定校開業・運営を行う権利の許諾を受けずに、当教室の教材及び各レッスンの内容と同一又は類似の内容や方法、システムを使用した営業及びサービスを行う行為
(2) 本契約履行の過程で取得した第三者の個人情報を本契約履行の目的以外に使用する行為
(3) 当教室又は認定校に対し、誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為、その他法令又は公序良俗に違反し、当教室、認定校又は第三者に不利益となる行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(5) 他の受講者に対し、営利またはその準備を目的とした行為その他当教室が別途禁止する行為
(6) 本講座を当教室の事前の許可なく録音、録画又は写真撮影する行為
(7) WEBサイト・ブログ・SNS(Instagram・Twitter・Facebook・LINEなど)に、受講場所以外の場所、受講場所の建物の外観、受講場所の住所、講師や個人情報及び本講座内容の詳細(技術、制作工程、材料などの知識等を含むがこれらに限られない)を掲載する行為
(8) 教材を当教室の許可を得ずに第三者に開示、漏洩、販売又は本契約履行の目的以外に利用する行為
(9) その他、認定校の講師として不適切と当教室が判断する行為
2. 前項に定める行為を行っていると当教室が判断した場合、当教室は、認定講師に何らの通知を行うことなく本契約を解除し、損害賠償を請求し、行為の中止又は是正等の指示を受講者に対し行うことができます。
3. 受講者は、前項に定める当教室からの行為の中止又は是正等の指示がなされた場合、直ちに当該指示に従うものとします。

第21条(反社会勢力の排除)
当教室及び受講者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団員等であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当教室及び受講者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当教室及び受講者は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができます。
4. 当教室及び受講者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負いません。

第22条(損害賠償)
受講者は、次項に定める場合を除き本規約の各条項のいずれかの定めに違反した場合、受講料同等額を違約金としてお支払いいただきます。
2. 前項の定めにかかわらず、第19条3項3号、第20条1項1号、7号及び8号の定めのいずれかに違反した場合、金300万円を違約金としてお支払いいただきます。
3. 前二項の定めは、当教室に生じた損害額が違約金の金額を超える場合において、当教室がその超える分について受講者に対し損害賠償を行うことを妨げるものではございません。

第23条(秘密保持)
受講者は、秘密情報を、認定校運営のために必要な範囲を越えて第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。また、第三者に秘密情報を開示する際には本条にて自己が負う義務同等の義務を当該第三者に課し、当該第三者の行為について責任を負うものとします。

第24条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。

第25条 (合意管轄)
本規約又は本契約に関する裁判上の紛争が生じた場合は、当教室の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

第26条(協議解決)
本規約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本規約に定めのない事項については、契約当事者双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとします。

第27条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

以上